New Column

LINEやインスタグラムでの販売は違法なの? 

2025/06/19
今日は、私が先日学んで来たことをこちらでアウトプット。

本来は
個別の
ビジネス相談を受けてくださっている方(これから作品販売をしたいと考えている方)に向けて「販売者として知っておくこと」「正しいこと」をお伝えしようと学んできたのですが、
学んでみて強く感じたのは
これは「売る側」ではなく「買う側」「習う側」つまり、
全ての人が知っておいた方が安心できる大切な内容なのではないか。と思ったのでこちらに綴ることにします。


 

私たちを守ってくれている法律

インスタグラムで見た素敵な作家さんのハンドメイド作品
LINEで届く魅力的なレッスンのご案内
ZOOMでの特別説明会

気軽に申し込みができたり、購入ができたり。そんな機会がどんどん増えている最近。
ですが、その「手軽さ」の裏にはきちんと守るべき法律があり、消費者は守られるべき立場なのです。

それが、特定商取引法(特商法)!

販売者に「ちゃんと情報を伝えてね」と義務づけることで、私たち消費者を守ってくれる法律。

つまり、

  • 価格や送料がわからないまま買ってしまった…
  • キャンセルしたくても規定がなかった…
  • 「今だけ!」と言われて焦って契約してしまった…

そんなトラブルを防ぐためにあるのがこの法律。

通信販売においては「特定商取引法に基づく表記」をしなければいけないのです

✅ 表示しないと違法になる項目(6つ)

  1. 販売者の名前(屋号)、住所、連絡先
  2. 商品の価格・送料・支払方法
  3. 商品の引渡時期(発送や開始タイミング)
  4. 返品やキャンセルに関する規定
  5. クーリングオフの有無(通信販売は基本的に対象外)
  6. 表示責任(誤解を招かないように) 

SNSやLINEでの販売は通信販売

場合によっては「特定商取引法」の対象になる可能性があります

たとえば…

Instagramの投稿で「DMください」と作品販売

こんな感じのこと見たことありますよね。

気軽にアクセスできる今だからこそ、申し込む前にしっかり確認することが大切です。

✅ 安心して買う・申し込むためのチェックリスト

  • 価格やキャンセル規定が明確に書かれているか?
  • 運営者の名前や連絡先など、「誰がやっているか」分かるか?
  • 「今だけ!」「その場で契約して」など即決をあおられていないか?
  • 価格は送料は支払い方法は明記されているか?
  • 不安な点を聞いたら丁寧に答えてくれるか?


質問し、すぐに販売者の名前、住所、連絡先を教えてもらえればいいのですが
これらがインスタのDM上だけで伝えられている場合は要注意
いつでもDMの内容は削除できるし、インスタもLINEもアカウント自体を削除することだって容易です。
支払ったのに商品が来ない。届いた商品が壊れていた。問い合わせしようと思ったらアカウントが消えていた!!!!
そうならないためにやはりECサイト経由での購入や、HPをしっかり持っていて情報開示してあるところから買わないといけないでしょう。 

SNSやLINEでの集客もなんと通信販売

場合によっては「特定商取引法」の対象になる可能性があります

  • LINE登録後、Zoomで無料説明会 → その場で高額講座を契約
  • noteやブログで講座紹介 → 振込案内
販売と同様にと確認しましょう
通信講座は原則クーリングオフの対象外です。だからこそ契約前に解約はどのように出するのか、契約期間などをしっかり確認しましょう。

特に高額でなくて気軽なお教室やワークショップでも確認を!
事前にレッスン料や材料費を振込やクレジットカードなどで支払う場合は「特定商取引法」の対象です。申し込み欄や関連サイトに「特定商取引法に基づく表記」として相手の名前や住所、連絡先があるか確認しましょう
 

特定商取引法の例外

​​​​​​同じく集客でも「対面での支払い」ならOKな場合も

特定商取引法の表示が不要なパターン

・DM、LINEで案内、申し込み→現地で支払い

特定商取引法の表示が必要なパターン
・DM、LINEでの案内、申し込み→銀行振込支払い

決済方法がクレジットカード払いの場合はstripeやsquareなどを利用している作家や業者が多いのでおそらく「特定商取引法に基づく表記」を販売者のサイトに明記するように指示があるので大丈夫ですが、銀行振込指示の場合は要注意です


 

✅ 表示しないと違法になる項目(6つ)

  1. 販売者の名前(屋号)、住所、連絡先
  2. 商品の価格・送料・支払方法
  3. 商品の引渡時期(発送や開始タイミング)
  4. 返品やキャンセルに関する規定
  5. クーリングオフの有無(通信販売は基本的に対象外)
  6. 表示責任(誤解を招かないように) 


販売側として

※1に関して 消費者が開示請求を行なった際にすぐに開示できるようになっていれば、常にサイト上に掲載していなくても良い

BASEなどのネットショップを開設している方なら特定商取引法の表記はあるので、DMでの販売時でもBASEなどの情報を開示できればOK

それらがない方は自分のHPやNOTE、ブログなどで特定商取引法に基づく表記のページを作っておく必要があるそうです。 

これらがお客様との信頼につながると思うし、お客様とのトラブルも回避できると思っています
・レッスンに申し込んだけれど、都合が悪くなって前日にキャンセルしたら、全額キャンセル料を請求された。事前にそんな説明はなかった。
そんなクレームが来ても キャンセル規定は申込時点で明確にし、できれば書面や画面で記録が残る形で提示ができていれば安心です

・写真を見て購入したハンドメイドバッグが、思っていた色と違ったため返品したい。お客様都合と思われる返金請求が来た。
そんな時でも販売品の実寸や注意書きを加える、返品条件の提示がしてあれば安心です

安心感

気軽に売れる、買える世の中だからこそ

ルール違反やトラブル、詐欺に遭わないように
 

・知っていれば防げることがある。

・伝えていれば守れることがある。

そんな風に思っています。

category
日記
←前の記事へ